作成日:2025/12/22
特定(産業別)最低賃金の改定(令和7年度)
愛知県内の特定の産業に適用される特定(産業別)最低賃金について、2025年12月16日に、改正された金額が発効されました。
また、既に2025年10月18日に改正されている地域別最低賃金(愛知県)は、1,140円(時間額)です。
| 特定(産業別)最低賃金 | |
| 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1,175円 |
| 輸送用機械器具製造業 | 1,146円 |
特定(産業別)最低賃金とは、特定の産業について設定されている最低賃金です。愛知県では上記の2業種について設定されています。
地域別、特定(産業別)最低賃金の両方が適用される労働者には、高い方の賃金を支払う必要があります。
各都道府県内で事業を営む使用者とその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト、外国人技能実習生を含む)に適用されます
最低賃金以上となっているか確認する方法
実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうか調べるためには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。
・時間給の場合
時間給 ≧ 最低賃金
・日給の場合
日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金
・週給、月給などの場合
賃金額を時間あたりの金額に換算した額 ≧ 最低賃金
※最低賃金の対象になる賃金には、次の賃金は参入されません。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(3) 時間外労働・休日労働に対する割増賃金
(4) 深夜労働に対する割増賃金
(5) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当














