お知らせ
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作成日:2025/09/24
介護休業・介護両立支援制度に関する周知・意向確認について



育児・介護休業法の改正に伴い、令和7年4月より介護離職防止のための下記の項目の措置が事業主に義務付けられました。

介護休業や介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備

介護休業や介護両立支援制度等(※)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下@〜Cのいずれかの措置を講じなければならない。複数の措置が望ましい。

 @介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

 A介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

 B自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等利用の事例の収集・提供

 C自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知


※ 介護休暇に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、時間外労働の制限に関する制度、深夜業の制限に関する制度、介護のための所定労働時間の短縮等の措置

介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

〈周知事項〉
 @介護休業に関する制度、介護両立支援制度等
 A介護休業・介護両立支援制度等の申出先
 B介護休業給付金に関すること

〈介護休業取得・介護両立支援制度等利用の意向の確認方法〉
 @面談(オンライン可)A書面交付BFAXC電子メール等 のいずれか

介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業支援制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。

〈情報提供期間〉
 @労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)
 A労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間

〈情報提供事項〉
 @介護休業に関する制度、介護両立支援制度等
 A介護休業・介護両立支援制度等の申出先
 B介護休業給付金に関すること
※ 併せて介護保険制度について周知することが望ましい。

〈情報提供の方法〉
 @面談(オンライン可)A書面交付BFAXC電子メール等 のいずれか

介護のためのテレワーク導入 《努力義務》

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されました。


介護休暇を取得できる労働者の規制緩和

介護休暇を取得の際、労使協定に基づき除外できる対象者について、
「継続雇用期間が6カ月未満の労働者」の要件が撤廃され、「週の所定労働日数が2日以下の労働者」のみとなりました。



参考リンク・資料
厚生労働省 - 「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
001259367.pdf








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