お知らせ
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作成日:2025/06/12
賃金のデジタル払いについて



使用者が、労働者の同意を得た場合に、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができます。

指定資金移動業者とは?

厚生労働省の審査を受け、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者です。いずれの業者も以下の要件を満たしています。

  • 口座の上限額は100万円以下に設定。上限額を超えた場合は、あらかじめ労働者が指定した銀行口座などに自動的に出金されます。この際の手数料は資金移動業者により労働者負担となる場合もあり。
  • 最後に口座残高が変動した日から少なくとも10年は口座残高が有効である
  • 少なくとも毎月1回は、手数料の負担なく、ATMや銀行口座などへの出金による現金化(払い出し)することが可能。方法や手数料は指定資金移動業者により異なります。

現在の指定資金移動業者は?

令和7年4月4日時点において厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者は以下の4社です。
(カッコ内はサービス名称)
なお、複数の指定資金移動業者を選択することも可能です。
  • PayPay株式会社(PayPay給与受取)
  • 株式会社リクルートMUFJビジネス(COIN+(スタンダード))
  • 楽天Edy株式会社(楽天ペイ給与受取)
  • auペイメント株式会社(au PAY 給与受取)

指定資金移動業者を選択するポイントは?

  • 口座残高上限の設定金額※
  • 1日当たりの払い出し上限の設定金額※
  • 労働者や雇用主の手数料負担の有無と金額
  • 指定資金移動業者との契約締結の要否
※これらの上限の設定金額については、雇用主と指定資金移動業者との個別の調整によって上限を引き上げることはできません。

  検討の際には、必要に応じて各指定資金移動業者のウェブサイト等を確認してください。

事業場で必要な手続きは?

@ 以下の事項の記載をした労使協定を締結する
  • 対象となる労働者の範囲
  • 対象となる賃金の範囲とその金額
  • 取扱指定資金移動業者の範囲
  • 実施開始時期
必要であれば就業規則・給与規程等の改定も行います。

A 賃金のデジタル払いを希望する労働者に対して、必要事項を説明する
・説明の際には、賃金の支払い方法に関する他の選択肢もあわせて提示が必要です。また、労働者への説明は指定資金移動業者へ委託することもできます。

B 労働者から個別の同意を得る
・賃金のデジタル払いを行う口座に賃金を振り込むために必要な情報、受け取り希望額、指定代替口座等の情報も取得すること
・説明を指定資金移動業者へ委託した場合も、使用者が労働者の同意を得ること。
・同意書の様式例は厚生労働省のウェブサイトに掲載されています。

C 賃金支払いの事務処理の確認・実施
・賃金支払いの実務を行うための手続きは、指定資金移動業者によって異なりうるため、導入する指定資金移動業者のサービス内容を確認してください。
    

希望する労働者が必要な手続きは?

・留意事項等の説明を受け、制度を理解した上で、同意書に記載する
・指定資金移動業者へ利用申請する

万が一の場合は?

  • 不正取引(心当たりの無い出金など)・・・
    口座保有者に過失がない場合は損失額全額補償、労働者に過失がある場合は個別のケースによります。
    損失発生日から少なくとも30日以上の通知期間が設定されているため、不正取引があった場合は速やかに指定資金移動業者へ問い合わせすること。
  • 業者が破綻した場合・・・
    賃金受取に用いる口座の残高が保証機関から弁済されます。



厚生労働省ホームページ「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
厚生労働省「賃金のデジタル払いを導入するにあたっての必要な手続き(雇用主向け)」
厚生労働省「賃金のデジタル払いが可能になります!」
よりまとめ







 

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