キャリアアップ助成金とは
非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員転換、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
2025年4月以降の「正社員化コース」「賃金規程等改定コース」「キャリアアップ計画書の取り扱い」における変更点を説明します。
正社員化コース
有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等をした場合に助成。( )内は大企業の助成額。
改正前の助成額
有期雇用→正規雇用・・・80万円(60万円)
無期雇用→正規雇用・・・40万円(30万円)
【加算措置/加算額】
•派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合・・・28.5万円
•母子家庭の母等又は父子家庭の父・・・9.5万円(有期→正規の場合)
•人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正社員転換・・・9.5万円(一部11万円) (有期→正規の場合)等
改正後の助成額
【重点支援対象者】
有期雇用→正規雇用・・・80万円(60万円)
無期雇用→正規雇用・・・40万円(30万円)
【重点支援対象者以外】
有期雇用→正規雇用・・・40万円(30万円)
無期雇用→正規雇用・・・20万円(15万円)
※重点支援対象者とは
a: 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b: 雇入れから3年未満で、次の@Aいずれにも該当する有期雇用労働者
@過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
A過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c: 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします
※新規学卒者については、雇い入れられた日から起算して1年未満のものについては、支給対象者から除外
賃金規定改定コース
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、適用させた場合に助成。
支給区分の新設と助成額の変更
支給区分を2区分から4区分と増やし、助成額を拡充します。( )内は大企業の助成額。
改正前 | |||
3%以上5%未満 | 5%以上 | ||
5万円( 3 . 3 万 円) | 6.5万円( 4 . 3万円) | ||
改正後 | |||
3%以上 4%未満 |
4%以上 5%未満 |
5%以上 6%未満 |
6%以上 |
4万円 (2.6万円) |
5万円 (3.3万円) |
6.5万円 (4.3万円) |
7万円 (4.6万円) |
加算措置の新設
各コース共通
キャリアアップ計画書の取り扱いを簡素化改正前 | 取り組み実施日の前日までに管轄の労働局長に提出し、認定を受ける |
改正後 |
届け出のみで可 |
キャリアアップ計画書とは・・・