作成日:2025/03/03
職場におけるハラスメント防止対策が必要です
パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となっています
職場における 「パワーハラスメント」とは、以下の3つ全てを満たすものです。
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
そのため、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。
1. 職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置(義務)
1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
- 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、 労働者に周知・啓発すること
2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
- 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
3.職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
- 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
- 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
- 再発防止に向けた措置を講ずること
4.そのほか併せて講ずべき措置
- 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること(性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む)
- 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
事業主が、労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったことや雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることは 、法律上禁止されています。
2.望ましい取組
1.職場におけるパワーハラスメントを防止するための望ましい取組
(☆)については、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業に関するハラスメントについても同様に望ましい取組とされています- セクハラ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント等と一元的に相談に応じることのできる体制の整備(☆)
- 職場におけるパワハラの原因や背景となる要因を解消するための取組
- 必要に応じて、労働者や労働組合等の参画を得つつ、アンケート調査や意見交換等を実施するなどにより、雇用管理上の措置の運用状況の的確な把握や必要な見直しの検討等に努めること(☆)
2.自らの雇用する労働者以外のものに対する言動に関し行うことが望ましい取組(☆)
〜就活生などの求職者や個人事業主などのフリーランス等〜
- 職場におけるパワハラを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、他の事業主が雇用する労働者、就職活動中の学生等の求職者、労働者以外の者(個人事業主などのフリーランス、インターンシップを行う者、教育実習生等)に対しても同様の方針を併せて示すこと
- 雇用管理上の措置全体も参考にしつつ、適切な相談対応等に努めること
OB・OG訪問等の場においても問題化しています。
・企業としての責任を自覚し、OB・OG訪問等の際も含めて、セクシュアルハラスメント等は行っては
ならないものであり厳正な対応を行う旨などを研修等の実施により社員に対して周知徹底すること、
OB・OG訪問等を含めて学生と接する際のルールをあらかじめ定めること等により、
未然の防止に努めましょう。
3.他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組
(雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例)

(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)

(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)
3.職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止対策も強化されています!
職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により、雇用管理上の措置を講じることが既に義務付けられています。さらに以下のとおり防止対策が強化されています。(@Aの内容は職場におけるパワーハラスメントも同様です)@事業主及び労働者の責務を法律上明記
A事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
B自社の労働者が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合の協力対応
※セクシュアルハラスメントのみ