作成日:2024/12/28
育児・介護休業法の改正について
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児・介護休業法の改正が行われ、令和7年4月1日より段階的に施行されます。
令和7年(2025年)4月1日より施行
1.子の看護休暇の見直し 〈義務〉
改正内容
|
施行前 | 施行後 |
対象となる子の範囲の拡大 | 小学校就学の始期に達するまで | 小学校3年生修了まで |
取得事由の拡大 | @病気・けが A予防接種・健康診断 |
@AにBCを追加 B感染症に伴う学級閉鎖等 C入園(入学)式、卒園式 |
労使協定により除外できる労働者 | @週の所定労働日数2日以下 A継続雇用期間6カ月未満 |
@のみ(Aの撤廃) |
名称変更 | 子の看護休暇 | 子の看護等休暇 |
※ 取得可能日数は、現行日数(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)から変更ありません。
2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 〈義務〉
改正内容
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施行前 | 施行後 |
請求可能となる労働者の 範囲の拡大 |
3歳未満の子を養育する労働者 | 小学校就学前の子を 養育する労働者 |
3.短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
改正内容 | 施行前 | 施行後 |
代替措置(※)の メニューを追加 |
[代替措置] @育児休業に関する制度に準ずる 措置 A始業時刻の変更等 |
[代替措置] @AにBを追加 Bテレワーク |
※ 短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者
がいる場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなります。
がいる場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなります。
4.育児のためのテレワーク導入 〈努力義務〉
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力
義務化されます。
義務化されます。
5.育児休業取得状況の公表義務適用拡大 〈義務〉
改正内容
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施行前 | 施行後 |
公表義務の対象となる 企業の拡大 |
従業員数1,000人超の企業 | 従業員数300人超の企業 |
6.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
改正内容
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施行前 | 施行後 |
労使協定により除外 できる労働者 |
@週の所定労働日数2日以下 A継続雇用期間6カ月未満 |
@のみ(Aの撤廃) |
7.介護離職防止のための雇用環境整備 〈義務〉
介護休業や介護両立支援制度等(※)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下の
@〜Cいずれかの措置を講じなければなりません。〈義務〉
また、@〜Cのうち複数の措置を講じることが望ましいです。
介護休業・介護両立支援制度等に関する、
@研修の実施
A相談体制の整備(相談窓口設置)
B自社の労働者の利用の事例の収集・提供
C自社の労働者への利用促進に関する方針の周知
また、@〜Cのうち複数の措置を講じることが望ましいです。
介護休業・介護両立支援制度等に関する、
@研修の実施
A相談体制の整備(相談窓口設置)
B自社の労働者の利用の事例の収集・提供
C自社の労働者への利用促進に関する方針の周知
※@介護休暇に関する制度、A所定外労働の制限に関する制度、B 時間外労働の制限に関する制度、
C 深夜業の制限に関する制度、D介護のための所定労働時間の短縮等の措置
(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
8.介護離職防止のための個別の周知・意向確認等 〈義務〉
(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認 介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と
介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※ 取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
周知事項
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@ 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) A 介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など) B 介護休業給付金に関すること |
個別周知・ 意向確認の方法 |
@面談 A個別周知・意向確認 書面交付 BFAX C電子メール等 のいずれか 注:@はオンライン面談も可能。BCは労働者が希望した場合のみ |
(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、
事業主は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。
情報提供期間
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@ 労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間) A 労働者が40歳に達した日の翌日(誕生日)から1年間 のいずれか |
情報提供事項 | @ 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) A 介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など) B 介護休業給付金に関すること |
情報提供の方法 | @面談A書面交付BFAX C電子メール等のいずれか 注:@はオンライン面談も可能 |
※情報提供に当たっては、「介護休業制度」は、介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に
対応するものなど、各種制度の趣旨・目的を踏まえて行うことが望ましい
※情報提供の際に、併せて介護保険制度について周知することが望ましい
9.介護のためのテレワーク導入 〈努力義務〉
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、
事業主に努力義務化されます。
・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、
以下[選択して講ずべき措置]@〜Dより、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
令和7年(2025年)10月1日から施行
10.柔軟な働き方を実現するための措置等 〈義務〉
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、
以下[選択して講ずべき措置]@〜Dより、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
[選択して講ずべき措置]
@ 始業時刻等の変更:次のいずれかの措置(一日の所定労働時間を変更しない)
・フレックスタイム制
B 保育施設の設置運営等:保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの
(ベビーシッターの手配および費用負担など)
C 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与:
一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの
D 短時間勤務制度:一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの
注:AとCは、原則時間単位で取得可とする必要があります
@〜Cはフルタイムでの柔軟な働き方
・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
[選択して講ずべき措置]
@ 始業時刻等の変更:次のいずれかの措置(一日の所定労働時間を変更しない)
・フレックスタイム制
・始業または終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
A テレワーク等:一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるものB 保育施設の設置運営等:保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの
(ベビーシッターの手配および費用負担など)
C 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与:
一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの
D 短時間勤務制度:一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの
注:AとCは、原則時間単位で取得可とする必要があります
@〜Cはフルタイムでの柔軟な働き方
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3歳に満たない子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き
方を実現するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と
制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※ 利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
周知時期
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労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達した日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで) |
周知事項
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@ 事業主が(1)で選択した対象措置(2つ以上)の内容 A 対象措置の申出先(例:人事部など) B 所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度 |
個別周知・意向確認の方法 | @面談 A書面交付 BFAX C電子メール等 のいずれか 注:@はオンライン面談も可能。BCは労働者が希望した場合のみ |
11.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 〈義務〉
(1) 妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取 ・事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になる
までの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、
労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
意向聴取の時期
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@ 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき A 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達した日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日ま で) *@、Aのほか、「育児休業後の復帰時」や「労働者から申出があった際」等にも実施することが望ましい |
聴取内容
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@ 勤務時間帯(始業および終業の時刻) A 勤務地(就業の場所) B 両立支援制度等の利用期間 C 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直 し等) |
個別周知・意向確認の方法 | @面談 A書面交付 BFAX C電子メール等 のいずれか 注:@はオンライン面談も可能。BCは労働者が希望した場合のみ |
(2)聴取した労働者の意向についての配慮
・事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて
配慮しなければなりません。
[具体的な配慮の例]
・勤務時間帯、勤務地にかかる配置
・両立支援制度等の利用期間等の見直し
・業務量の調整
・労働条件の見直し 等
[具体的な配慮の例]
・勤務時間帯、勤務地にかかる配置
・両立支援制度等の利用期間等の見直し
・業務量の調整
・労働条件の見直し 等
※子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の
利用可能期間を延長することが望ましい
利用可能期間を延長することが望ましい
※ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮することが望ましい