お知らせ
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作成日:2024/10/09
マイナンバーカードの保険証利用について



マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日より医療機関等を受診する際に提示が必要となるのは、下記のいずれかとなります。

マイナ保険証

マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには、自身で「保険証利用登録」を行う必要があります。
オンライン資格確認等システムを未導入の医療機関では、マイナ保険証と合わせて「資格情報のお知らせ」または「マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)」の提示により受診可能です。


健康保険証

令和6年12月2日以降、新規発行されません。令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。
(経過措置期間中に発行済保険証の有効期限が到来した場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は失効します)

資格確認書

令和6年12月2日以降、マイナ保険証のない人に発行されます。有効期限があります。(協会けんぽの場合は発行時期により4〜5年の有効期限)
退職等の異動で資格喪失した場合は、返納が必要です。有効期限後は自己廃棄も可能です。


マイナ保険証のメリット

◎安心
健診や診療情報の医師との共有により、重複検査の防止、データに基づくより適切な医療の受診が可能となります。

◎便利
「限度額適用認定証」が不要となる、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除になります。また、保険証の切り替えや更新が不要となります。

事業者様へ

令和6年9月と令和7年1月に、協会けんぽより現在の資格情報(記号・番号等)が記載された「資格情報のお知らせ」が事業所へ送付されます。個人ごとの封筒に封入されているので、被扶養者の分と合わせて被保険者へ配布願います。
 被保険者は、受け取り後マイナンバーの下4桁を確認し、左下の「資格情報のお知らせ」を切り取り保管してください。オンライン資格確認等システムが未導入の医療機関にて、マイナ保険証と一緒に提出する事により受診が可能となります。



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