お知らせ
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作成日:2024/09/18
地域別最低賃金の改定(令和6年10月〜)



厚生労働省より、令和6年度の地域別最低賃金の改定について発表がありました。
最低賃金には、地域別と産業別の2種類がありますが、今回は地域別最低賃金の改定になります。

都道府県
愛知県
岐阜県
三重県
静岡県
東京都
大阪府
最低賃金額
1,077円
1,001円
1,023円
1,034円
1,163円
1,114円




  • 各都道府県内で事業を営む使用者とその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト、外国人技能実習生を含む)に適用されます

  • 「精皆勤手当」「通勤手当」「家族手当」「時間外・深夜・休日手当」「臨時または1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」を除いた金額が最低賃金以上でなければなりません

最低賃金以上となっているか確認する方法

実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうか調べるためには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。

・時間給の場合
 時間給 ≧ 最低賃金

・日給の場合
 日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金

・週給、月給などの場合
 賃金額を時間あたりの金額に換算した額 ≧ 最低賃金

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