作成日:2024/09/02
離職することなく家族の介護を行うために
介護を支援する制度
◇父親が倒れた。介護をしなければならないので仕事は 辞めるしかないのか・・・。
◇介護のために有休を使い切ってしまった。何か利用できる制度があれば・・・。
仕事を辞めることなく、働きながら要介護状態(※1)の家族(※2)の介護等をするために、 以下の育児・介護休業法に基づく制度が利用できます。
会社に制度が無いと言っても、法に基づいて制度を利用できます。(所定労働時間短縮等の措置を除く)
※1 要介護状態とは? ・・・介護保険制度の要介護認定を受けていない場合であっても、2週間以上の期間にわたり介護が必要な状態のときには対象となります。
※2 家族とは?・・・これらの制度の対象となる家族は、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
介護休業
- 要介護状態にある対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割して休業を取得することが可能。
- 日々雇用を除く労働者が対象。有期雇用契約者は、取得予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないことが要件。
- 以下に該当する労働者は、労使協定を締結している場合に対象外となります。
■入社1年未満の労働者
■申出の日から93日以内に雇用期間が終了する労働者
■1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
介護休暇
- 通院の付き添い、介護サービスの手続代行、ケアマネージャーなどとの短時間の打合せなどを行うために、年5日(対象家族が2人以上の場合は年10日)まで1日又は時間単位で介護休暇を取得することが可能。
- 日々雇用を除く労働者が対象。
- 以下に該当する労働者は、労使協定を締結している場合に対象外となります。 ■入社6カ月未満の労働者 ■1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
時間外労働の制限 (残業免除)
- 労働者が申請した場合、会社は1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働(※3)をさせてはいけません。
- 下記を除く労働者が対象
■日々雇用される労働者
■入社1年未満の労働者
■1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
所定外労働の制限(残業免除)
- 労働者が申請した場合、会社は所定外労働(※4)を免除しなければなりません。
- 日々雇用を除く労働者が対象。
- 以下に該当する労働者は、労使協定を締結している場合に対象外となります。
■入社1年未満の労働者
■1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
※4 所定外労働とは?・・・就業規則などで定められている勤務時間を超える労働の事
深夜業の制限
- 労働者が申請した場合、会社は深夜(午後10時から午前5時まで)に働かせてはいけません。
- 下記を除く労働者が対象
■入社1年未満の労働者
■1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
■所定労働時間の全部が深夜にある労働者
■次の@〜Bに該当する、介護ができる16歳以上の同居家族
がいる労働者
@深夜に就労していないこと
(深夜の就労日数が1か月につき3日以下の者を含む)
A負傷、疾病または心身の障害により介護が困難でないこと
B産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間以内
の者でないこと
短時間勤務等の措置
- 事業主は次のうち、いずれか1つ以上の制度を設ける必要があります。
◆短時間勤務制度
・1日の所定労働時間を短縮する制度
・週または月の所定労働時間を短縮する制度
・週または月の所定労働日数を短縮する制度
(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等) ・労働者が個々に勤務しない日または時間を請求する事を認める制度
◆フレックスタイム制度
◆時差出勤の制度
◆介護費用の助成、その他これに準ずる制度 - 日々雇用を除く労働者が対象。
- 以下に該当する労働者は、労使協定を締結している場合に対象外となります。
■入社1年未満の労働者
■1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
介護保険制度のサービスを受けるには・・・
- 市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む)を申請
- 市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われる
- 市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成
- 認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定が行われる
- 市区町村が要介護度を決定
- 介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成
※「要介護1以上」・・・居宅介護支援事業所へ作成依頼
※「要支援1〜2」・・・地域包括支援センターへ作成依頼
7.ケアプランにもとづいた、さまざまな介護サービス利用の開始