お知らせ
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作成日:2023/08/24
副業・兼業時の労働時間の通算ポイント



企業も労働者も安心して副業・兼業を行えるようにするためには、副業・兼業を行うことで、長時間労働にならないようにする必要があります。
そのためには、企業は、自社の労働時間を、副業・兼業先の労働時間と通算するなど適切な労務管理を行うことが大切です。

労働時間の通算とは

使用者は、労働者の自己申告などで、副業・兼業先での労働時間を把握し、自社での労働時間と足し合わせます。

副業・兼業先と自社での労働時間を合わせた結果、自社での労働が、1週40時間または1日8時間を超える法定外労働に当たる場合は、36協定の締結、届出、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要となります。この場合、所定労働時間は、契約の先後の順に通算します。

 A:原則的な労働時間管理の方法



B:簡便な労働時間管理の方法(管理モデル)




自社と副業・兼業先での法定外労働の時間と休日労働の時間を合わせて、単月100時間未満、複数月平均80時間以内とする必要があります。

 

留意点

使用者の方へ

副業・兼業に伴う労務管理を適切に行うため、届出制など副業・兼業の有無を確認するための仕組みを設けておきましょう。

労働者の方へ

使用者が適切な労務管理を行えるよう、ご自身でも勤務先の各企業での労働時間を把握し、それぞれの使用者に報告するようにしましょう。


(厚生労働省-「副業・兼業の促進に関するガイドライン わかりやすい解説」より抜粋)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000996750.pdf





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