お知らせ
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作成日:2023/02/20
70歳までの就業機会の確保(令和3年4月〜)



高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。

一部改正が行われました。(令和3年4月1日施行)

 

改正のポイント・・・  70歳までの就業機会の確保(努力義務)


65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務新設されました。

 @ 70歳までの定年引き上げ
 A 定年制の廃止
 B 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
    (特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
 C 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
 D 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
    a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
        b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業 

※対象事業主:当該労働者を60歳まで雇用していた事業主

 

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