作成日:2023/02/13
障害者雇用納付金制度について
障害者雇用納付金制度は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
障害者雇用納付金
対象:常用雇用労働者の総数が 100人を超える事業主
状況:法定雇用障害者数を下回っている場合
⇒ 申告とともに納付が必要
金額:1人当たり月額 50,000円
障害者雇用調整金
対象:常用雇用労働者の総数が100人を超える事業主
状況:雇用障害者数が法定雇用障害者数を超えている場合
⇒ 申請に基づき支給
金額:1人当たり月額 27,000円
報奨金の支給
対象:常用雇用労働者の総数が100人以下の事業主
状況:雇用障害者数が一定数(「各月毎における常用雇用労働者数に4%を乗じて得た数(1人未満端数切り捨て)の合計数」 又は「72人」のいずれか多い数)を超えている場合
⇒ 申請に基づき支給
金額:1人当たり月額 21,000円
障害者法定雇用率 (2023年2月13日現在)
民間企業:2.3%
国・地方公共団体等:2.6%
都道府県等の教育委員会:2.5%