お知らせ
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作成日:2023/02/13
年次有給休暇の年5日取得の義務化(2019年4月〜)



@ 対象者

年次有給休暇が10日以上付与される労働者(勤務日数が少ない労働者も勤務日数・勤続年数により対象となります)

A 年5日の時季指定義務

使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。(基準日は、労働者ごとの入社日から考えるのが基本ですが、特定日での全社一斉とすることも可能です。)

B  時季指定の方法

使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。

C 時季指定を要しない場合

既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。

D 年次有給休暇管理簿

使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿(時季・日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類)を作成し、3年間保存しなければなりません。

E 就業規則への規定

休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。

F 罰則

A、Eに違反した場合には罰則が科されることがあります。
年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合 − 30万円以下の罰金
使用者による時季指定を行う場合において、就業規則に記載していない場合 − 30万円以下の罰金

 
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