作成日:2023/02/10
緊急雇用安定助成金が令和5年3月に終了予定
緊急雇用安定助成金とは
新型コロナウィルス感染症の影響により、雇用保険被保険者とはならない労働者が休業をした場合を対象とした助成金です。
対象の休業の期間
令和5年3月31日までの休業
申請期限
令和5年5月31日(必着)
最後の判定基礎期間について
令和5年3月31日を含む判定基礎期間については、賃金締め切り日や最終休業日にかかわらず、判定基礎期間末日が一律に令和5年3月31日までとなります。なお、令和5年4月1日以降も休業を実施した場合であっても、助成対象となるのは令和5年3月31日までに実施した休業のみとなります。
厚生労働省リーフレット「緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です」より抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001030562.pdf