作成日:2023/02/08
未払い賃金が請求できる期間について
民法の債権に関する規定の改正に伴い労働基準法での取扱いが一部改正されています。
2020年4月1日以降に支払われた賃金に適用されています。
1. 賃金請求権の消滅時効期間
賃金請求権の消滅時効期間を5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年 となります。
対象となるもの
金品の返還(賃金の請求に限る)、賃金の支払、非常時払、休業手当、出来高払制の保障給、時間外・休日労働等に対する割増賃金、年次有給休暇中の賃金、未成年者の賃金
2. 賃金台帳などの記録の保存期間
賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年になります。
保存期間延長の対象となるもの
@労働者名簿 A賃金台帳 B雇入れに関する書類 C解雇に関する書類 D災害補償に関する書類 E賃金に関する書類 Fその他の労働関係に関する重要な書類(出勤簿やタイムカードなどの記録、労使協定の協定書類、退職関係書類など) G労働基準法施行規則・労働時間等設定改善法施行規則で保存期間が定められている記録
3. 付加金の請求期間
付加金を請求できる期間を5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年 となります。
付加金制度の対象となるもの
解雇予告手当 、 休業手当 、 割増賃金 、 年次有給休暇中の賃金
※付加金とは、裁判所が労働者の請求により、事業主に対して未払賃金に加えて同額の支払を命じることができるもの