お知らせ
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作成日:2023/02/08
健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の勤務期間要件の取り扱い変更



1. 雇用期間が2か月以内の場合における取扱いが変更


2か月以内の期間を定めて雇用される方は社会保険の適用除外とされていますが、令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下のいずれかに該当する方は、雇用期間の当初から社会保険の資格取得となります。

  • 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または 「更新される場合がある旨」が明示されている場合
  • 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、 更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

2. 短時間労働者の勤務期間要件が一般の被保険者と同様に

被保険者の総数が常時100人を超える特定適用事業所の場合。
(令和6年10月からは常時50人超が特定適用事業所の要件となります)

令和4年10月に、短時間労働者の適用要件の一つである「勤務1年以上」の要件が撤廃されました。

〈短時間労働者の適用条件〉

   週労働時間20時間以上
   月額賃金8.8万円以上
   勤務期間1年以上見込み
      ⇒令和4年10月に撤廃
   
学生は適用除外

これにより、短時間労働者の勤務期間要件は一般の被保険者と同様になり、上記1.と同様に、雇用期間の見込みが2か月超の場合などは適用対象となります。





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