作成日:2023/02/06
賃金のデジタル払いについて
使用者が、労働者の同意を得た場合に、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることとなります。
いつから?
- 令和5年4月1日から、資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行うことができます。
- 申請を受け付けた後、厚生労働省で審査を行い、基準を満たしている場合にはその事業者を指定します。(審査には、数か月かかることが見込まれます。)
事業場で必要な手続きは?
- 開始する場合は、労使協定を締結する必要があります。(労働者の過半数を代表する者と、賃金デジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を記載する)
労働者が必要な手続きは?
- 希望する労働者は、留意事項等の説明を受け、制度を理解した上で、同意書に記載して、使用者に提出することが必要です。
指定資金移動業者が破綻した場合は?
- 賃金受取に用いる口座の残高が保証機関から速やかに弁済されます。
厚生労働省ホームページ「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」よりまとめ