お知らせ
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作成日:2023/02/03
中小企業も月60時間を超える残業の割増賃金率が引き上げ(2023年4月1日〜)



2023年4月1日から
 中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。

月60時間以上残業の割増率引き上げ 図


  • 深夜労働との関係
   月60時間を超える時間外時間を超える時間外労働を深夜( 22:00〜5:00 )の時間帯に行わせる場合、
      深夜割増賃金率 25% 
           + 
      時間外割増賃金率 50% 
         = 75%

  • 休日労働との関係
   月60 時間の時間外労働時間の算定には、 法定休日 に行った労働時間は含まれませんが、それ以外  の休日に行った労働時間は含まれます。
  
  ※法定休日労働の割増賃金率は35 %です。
 
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